| 第1条 |
本会は関東学院同窓会六葉会と称する。 |
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| 第2条 |
本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展向上に積極的に協力することを目的とする。 |
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| 第3条 |
本会は次の会員をもって組織する。
1. 正会員
(イ)関東学院六浦高等学校の卒業生
(ロ)関東学院六浦中学校あるいは高等学校に1年以上在学した者で加入を承認された者
2. 特別会員
関東学院六浦中学校および六浦高等学校の教職員およびかつて教職員であった者
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| 第4条 |
本会は下記の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
幹事長 1名
常任幹事 若干名
幹事 卒業時の各期より2名以上
会計 1名以上
会計監査 2名 |
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| 第5条 |
役員の職務は下記の通りとする。
会長は会務を統轄し本会を代表する。
副会長は常時会長を補佐し、会長事故ある時は会長の職務を代行する。
幹事長は会長の命をうけ本会の事務を処理する。
常任幹事は各事業委員会の事業を分担して処理する。
幹事は会務を議決する。
会計は本会会計事務を処理する。
監査は本会の会計を監査する。 |
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| 第6条 |
役員の選出方法および任期は下記の通りとする。
会長、副会長および幹事長は幹事会において選出し総会に於いて承認する。
幹事は卒業年度各クラスにおいて正会員の中より選出する。
常任幹事および会計は幹事会に於いて選出する。
会計監査は総会において正会員中より選出する。
会長以下各役員の任期は2年とする。ただし再重任をさまたげない。 |
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| 第7条 |
本会の会議は下記の通りとする。
1. 総会
毎年1回開催し、予算、決算、事業計画の承認、役員選出その他重要事項の協議を行う。
また幹事総数の三分の一以上あるいは委員総数の三分の一以上の要求のある時は30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
2. 幹事会
定期的に会長が幹事長に要請し、これを召集する。 |
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| 第8条 |
本会は会員相互の親睦と母校の発展を援助するために必要な諸事業を行う。 |
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| 第9条 |
本正会員は別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。 |
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| 第10条 |
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 |
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| 第11条 |
本会の事務所は関東学院六浦高等学校内におく。 |
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| 第12条 |
正会員は、住所、氏名、職業等につき移動があった場時はそのつど本会あて届出なければならない。 |
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| 第13条 |
本規約は総会において出席者の三分の二以上の賛成を得なければ変更することが出来ない。 |
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| 第14条 |
本規約は昭和47年11月3日より実施する。 |
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